インボイス制度に対応するためのシステム修正費用が、資本的支出か修繕費のいずれに該当するのか、疑問に残るところです。
国税庁によりますと、各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとしております。
一方で、プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合は、その修正に要する費用は資本的支出に該当し、現状の効用の維持等に該当する場合は、その費用は修繕費に該当します。
例えば、甲社は適格請求書発行事業者として登録を受け、2023年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラム修正を外部に委託しました。
その内容は、現行の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加したことや、積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更等を修正しました。
国税庁の見解によりますと、甲社の修正は、インボイス制度の実施に伴い、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために必要な変更であり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しませんので、その修正に要する費用は、修繕費に該当します。
ただし、受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトの公表情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するものや、これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもののようなシステムの修正は、現状の効用の維持等に該当しませんので、その修正に要する費用は、資本的支出に該当します。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。