会社の提出書類期限表

会社設立(主な届出)

提出先 提出書類 提出期限
税務署法人設立届出書法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
青色申告の承認申請書設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日設立第1期の出期限
棚卸資産の評価方法の届出書設立第1期の確定申告書の提出期限
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期限)
減価償却資産の償却方法の届出書設立第1期の確定申告書の提出期限
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書開設の事実があった日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます)
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者
県税事務所法人設立届出書当該道府県の定める期間
市町村役場法人設立届出書当該市町村の定める期間
年金事務所新規適用事業所現況書 開設後5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届事由発生から5日以内
健康保険被扶養者届事由の発生後速やかに
健康保険・厚生年金保険新規適用届事由発生から5日以内
労働基準監督署概算・増加概算・確定保険料申告書概算保険料については、保険年度の初日又は保険関係が成立した日から50日以内
増加概算保険料については、賃金総額の見込み額が増加した日から30日以内
確定保険料については、保険年度の初日又はその保険関係が消滅した日から50日以内
保険関係成立届保険関係が成立した日から10日以内
就業規則(変更)届就業規則を作成又は、変更した場合、遅滞なく
適用事業報告労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
公共職業安定所雇用保険被保険者資格取得届被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで
雇用保険の事業所設置の届出事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
登記所設立登記申請書一定の期間内

商号変更(主な届出)

提出先 提出書類 提出期限
税務署異動届出書異動等後速やかに
県税事務所異動届出書(事業開始等申告書)異動等後速やかに
市町村役場法人等の異動届出書異動等後速やかに
年金事務所健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届事由発生から5日以内
労働基準監督署名称、所在地等変更届変更を生じた日の翌日から起算して10日以内
公共職業安定所雇用保険の事業所の各種変更届出変更があった日の翌日から起算して10日以内
登記所変更登記申請書一定の期間内

従業員を採用したとき(主な届出)

提出先 提出書類 提出期限
税務署給与所得者の扶養控除等(異動)申告書その年の最初に給与の支払を受ける日の前日
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書該当しなくなった事実が発生した場合、遅滞なく
年金事務所健康保険被扶養者(異動)届事由の発生後速やかに
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届事由発生から5日以内
公共職業安定所雇用保険被保険者資格取得届被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで
労働基準監督署就業規則事由の発生後速やかに(常時10名以上の労働者(パート等を含む) を使用する事業場)
労働者名簿速やかに(3年間の保存義務があります)
労働条件通知書速やかに
賃金台帳速やかに(3年間の保存義務があります)

従業員が退職したとき(主な届出)

提出先 提出書類 提出期限
税務署退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)退職手当等の支払を受ける時までに
退職所得の源泉徴収票退職の日以後1カ月以内
給与所得の源泉徴収票退職の日以後1カ月以内
市町村役場特別徴収に係る給与所得者異動届出書給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日(特別徴収を採用している場合)
年金事務所健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届事由発生から5日以内
公共職業安定所被保険者関係手続(雇用保険被保険者離職証明書)被保険者でなくなった事実のあった日から起算して10日以内
雇用保険被保険者資格喪失届被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内