確定申告のご案内

小規模法人の確定申告

 下記の①~⑧全てに該当する小規模法人を対象に法人税(法人県市民税・法人事業税を含む)及び消費税の確定申告書の作成についてご依頼を承っています。
①姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)に本店及び事業所(事務所)があること
②株式会社・合同会社・合資会社・合名会社等の営利法人(社団法人等は対象外)であること
③当事務所の「対象になる業種」に該当する(「対象外の業種」に該当しない)こと
④海外との取引(輸出)がなく、国外に財産(役員名義のものを含む)を所有していないこと
⑤事業年度の「営業収益(年間売上高)+営業外収益(雑収入等)」が5千万円未満であること
⑥資本金1千万円以下で「分割法人(複数の市町村に事業所や事務所がある法人)」でないこと
⑦インボイス(適格請求書)発行事業者かつ「簡易課税選択事業者」であること
⑧パソコン会計ソフトの「弥生会計」で記帳していること(クラウド型は対応不可)

※確定申告の料金について詳しくは「小規模法人の確定申告」のページへ

個人事業主の確定申告

 下記の①~⑧全てに該当する個人事業主を対象に所得税及び消費税の確定申告書の作成についてご依頼を承っています。
①姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)に納税地及び事業所(事務所)があること
②当事務所の「対象になる業種」に該当する(「対象外の業種」に該当しない)こと
③海外取引(輸出)がなく、総資産が1億円未満かつ国外に財産を所有していないこと
④1年間の「事業収入(年間売上高等)+兼業・副業収入等」が5千万円未満であること
⑤上記④の収入金額(売上高)の大部分が「消費税の課税対象になる取引」であること
⑥複数の市町村に事業所や事務所等を設置していない(「単独事業所」である)こと
⑦インボイス(適格請求書)発行事業者かつ「簡易課税選択事業者」であること
⑧パソコン会計ソフト「やよいの青色申告」で記帳していること(クラウド型は対応不可)

※確定申告の料金について詳しくは「個人事業主の確定申告」のページへ


☆お問い合わせは、姫路決算相談室【阿部税理士事務所】まで
 電話:079-284-3331(午前9時~午後5時/土日・祝日休)