1.対応地域・対象業種・事業規模に関する質問
Q1.姫路市以外に事業所があっても対応してもらえますか?
A1.当事務所では、姫路市内(家島町・夢前町・安富町等を除く「旧姫路市域」)に納税地(本店)及び事業所(会社・店舗・工場・営業所・事務所等)がある、小規模法人(株式会社・合同会社などの営利法人)及び個人事業主に限定してご依頼を承っています。
Q2.どんな業種の事業を行っていても対応してもらえますか?
A2.当事務所では、下表に該当する業種(業態)の会社や店舗などを対象にしています。
業 種 | 業 態 等 |
製 造 業 | 機械・部品・食料品・繊維製品・住関連製品・印刷物などを製造する町工場 |
卸 売 業 | 機械・部品・食料品・衣料品・住関連商品などを事業者に販売する卸問屋 |
小 売 業 | 食料品・衣料品・住関連商品などを消費者に販売している専門店・中心店 |
飲 食 業 | 食堂、レストラン、ラーメン店、専門料理店、喫茶店などの一般飲食店 |
美 容 業 | 美容院、理髪店、エステティックサロンなどの美容関連サービスの提供店 |
療 術 業 | 鍼灸院、整骨院・接骨院、整体院、あん摩・指圧・マッサージなどの治療院 |
介 護 事 業 | 訪問介護事業所、通所介護施設(デイサービス)など(営利法人が対象) |
なお、下記の業種(業態等)に該当する会社や店舗などの場合は、確定申告のご依頼を承ることができませんのでご了承下さい。
①農業・林業・漁業
②金融・保険業
③鉱業・採石業
④不動産業(取引・仲介・管理など)
⑤貿易業(輸出事業)
⑥運輸業(運送)
⑦自動車産業(販売・整備・修理など)
⑧土木・建設業
⑨解体・産業廃棄物処理業
⑩職業紹介・労働者派遣業
⑪宿泊業(ホテル・旅館・民宿・民泊)
⑫医療業(病院・診療所・歯科医院)
⑬娯楽業(ゲームセンター・雀荘・パチンコ店などの遊戯場)
⑮特定遊興飲食店営業(飲酒店など)
⑮風俗営業(風俗店など)
⑯古物商(レンタル店・金券ショップ・リサイクルショップなど)
⑰その他(高度かつ専門的な知識を必要とする業種)の事業
Q3.年商が1億円以上になる場合でも対応してもらえますか?
A3.当事務所では、下記の事業規模(売上高・資本金・総資産)の小規模法人及び個人事業主に限定して、法人税・所得税・消費税の確定申告書の作成についてご依頼を承っています。
①事業年度の「営業収益+営業外収益」が1億円未満(消費税込)かつ資本金1千万円以下の小規模法人
②1年間の「事業収入+兼業・副業収入」が1億円未満(消費税込)かつ総資産3億円未満の個人事業主
したがって、年商が1億円以上の事業所については、当事務所が対応できる事業規模を超えているため、ご依頼を承ることはできません。
また、分割法人(複数の市町村に事務所や事業所等がある法人)である会社も対象外とさせていただきます。
※業種や売上高に関係なく、下記のいずれか1つに該当する場合はお断りしています。
①法令または公序良俗に反する事業を営んでいる場合
②海外取引(輸出)による収入がある場合
③国外に財産(不動産など)がある場合
④税金(所得税・法人税・消費税等)を滞納している場合
⑤国税局の査察対象になっている場合
⑥2期(2年)以上にわたり確定申告をしていない場合
⑦確定申告書の作成に必要な資料を紛失している場合
⑧代表者、または経理担当者との連絡・訪問調整が難しい場合
2.記帳(会計帳簿の作成)に関する質問
Q4.確定申告を依頼する際、何か必要になるものはありますか?
A4.確定申告を行うには、会計帳簿(会計期間に発生した取引を記録した書類、以下「帳簿」)をもとに「決算書(損益計算書・貸借対照表など)」を作成する必要があります。そこで確定申告を承るに当たって、まずは帳簿の記帳ができていることが前提になります。
【小規模法人の場合】
決算報告書として「損益計算書」と「貸借対照表」、さらに「株主資本等変動計算書」や「注記表」などの財務書類の提出が必要になります。
したがって、複式簿記で作成した帳簿が必要になるため、会計ソフトで記帳している法人に限ってご依頼を承っています。
【個人事業主の場合】
青色申告であれば「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」、白色申告であれば「収支内訳書」の提出が必要になります。
なお、当事務所では、白色申告の方を除き、会計ソフトで記帳している方についてのみご依頼を承っています。
事業形態 | 記帳要件 |
小規模法人 | パソコン会計ソフトの「弥生会計」または「会計王」で記帳(税込経理)していること(「弥生会計オンライン」や「freee」などクラウド会計ソフトで記帳の方は対応不可) |
個人事業主 | 青色申告の場合は、パソコン会計ソフト(「やよいの青色申告」または「みんなの青色申告」で記帳(税込経理)していること(「やよいの青色申告オンライン」「freee」などクラウド会計ソフトで記帳の方は対応不可) |
Q5.どんなパソコン会計ソフトを使っていても対応してもらえますか?
A5.当事務所が対応しているパソコン会計ソフトは、「弥生会計」「会計王」「やよいの青色申告」「みんなの青色申告」です。
ただし、原則として、発売されてから3年以内のバージョンを対象にしています(発売されてから3年を経過している場合は要相談)。
なお、消費税を一般課税(本則課税)で確定申告する方については、軽減税率対応の会計ソフトで記帳していなければ対応できませんのでご了承下さい。
Q6.領収書・請求書(控え)・預金通帳(写し)などを渡せば、帳簿から決算書まで作成してもらえますか?
A6.当事務所では、確定申告書の作成をできるだけ低料金で提供することを目的にしているため、最少人員で業務を遂行しています。
したがって、領収書や請求書などを預かり帳簿を作成する「記帳代行」のような時間と労力(コスト)を要する業務を行うことはできません。
しかし、関与先の企業に対しては、「自計化」をサポートするため、パソコン会計ソフトによる記帳指導を積極的に行っています。
なお、諸事情により自社(店)で帳簿の作成ができないという方には、当事務所と業務提携している「兵庫県会計記帳代行センター」を紹介しています。

Q7.パソコン会計は誰でもできますか? パソコンが苦手で経理の知識がなくても大丈夫ですか?
A7.パソコン会計は、パソコンと会計ソフトさえあれば、誰にでもできます。
たとえ、パソコンが苦手な人でも、文字と数字の入力が何とかできれば大丈夫です。
また、経理や簿記の知識がなくても、会計ソフトの基本的な使い方さえ覚えてしまえば、誰でも簡単に複式簿記の帳簿を作成することができます。
今の時代、こんなに便利なものがあるのに、それを使わないのは非常に勿体ないと思います。
因みに、会計ソフトは家電量販店やネットショップで、小規模法人用のものであれば3万円~4万円程度、個人事業用のものであれば1万円前後で購入できます。
当事務所では、パソコン会計を使用して自分で記帳(帳簿付け)をしたいという方(入門者・初心者)に対して、「パソコン会計出張指導」を行っています。
パソコンの入門者で経理の初心者でもわかるように、パソコン会計の導入・設定・操作方法まで親切丁寧に指導しますのでご心配は無用です。
3.その他の質問
Q8.確定申告を依頼する場合に、顧問契約は必要になりますか?
A8.「決算・確定申告」のみを依頼される場合には、顧問契約を結ぶ必要はありません。当然ですが、顧問料も発生しませんのでご安心下さい。
しかし、税理士と顧問契約を結んでいない場合、確定申告の後に行われる「税務調査」のことなどを考えれば、少なからず不安な気持ちになると思います。
そこで当事務所では、経営者の抱えるこのような不安を取り除き「安心」を提供し、会社等における税務をサポートするため、『安心サポートプラン』というサービスをご提供しています。
Q9.サラリーマンや年金生活者の確定申告は引き受けてもらえますか?
(例えば、株式・社債を売却した場合や土地・建物を売却した場合など)
A9.当事務所では、事業者、つまり、個人及び法人で事業をされている方のみを対象にサービスを提供しています。
したがって、サラリーマン(現在は女性も含めてビジネスパーソン」と呼びます)の方や年金生活者の方の確定申告のご依頼は承ることができませんので、誠に勝手ながらご理解下さい。
Q10.親から住宅購入資金の贈与を受けたのですが、贈与税の確定申告は引き受けてもらえますか?
A10.当事務所は、法人及び個人で事業をされている方の「確定申告」に特化した税理士事務所です。
したがって、小規模法人及び個人事業者の確定申告以外はお引受けしていません(税理士にもそれぞれ得意分野があることをご理解下さい)。
なお、当事務所では贈与税・相続税の確定申告はできませんので、業務提携先の贈与税・相続税を専門にしている秋山税理士をご紹介しています。
☆お問い合わせは、姫路決算相談室【阿部税理士事務所】まで
電話:079-284-3331(午前8時30分~午後5時30分/土日・祝日休)