よくある質問(FAQ)

決算・確定申告についての「ご相談・お問い合わせ」の際、多くいただくご質問について掲載しています。

1.対応地域・対象業種・事業規模に関する質問

Q1.姫路市以外に事業所があっても対応してもらえますか?

A1.当事務所では、姫路市内(家島町・夢前町・安富町等を除く「旧姫路市域」)に納税地(本店)及び事業所(会社・店舗・工場・営業所・事務所等)がある、小規模法人(株式会社・合同会社などの営利法人)及び個人事業主に限定してご依頼を承っています。

Q2.どんな業種の事業を行っていても対応してもらえますか?

A2.当事務所では、下表に該当する業種(業態)の会社や店舗などを対象にしています。

  業 種 業 態 等
製 造 業 機械器具・部品、食料品、繊維製品、住関連製品などを製造している町工場
卸 売 業 機械器具・部品、食料品、衣料品、住関連商品などを事業者に販売している卸問屋
小 売 業 食料品、衣料品、住関連商品などを一般消費者に販売している専門店・中心店
飲 食 業 食堂、レストラン、専門料理店などの一般飲食店(酒類提供がメインの店は対象外)
そ の 他 美容院・理髪店、広告代理業、写真撮影業、介護サービス業(営利法人が対象)など

 なお、当事務所では対応できない業種等がありますので、詳しくはこちらをご覧下さい。

Q3.年商が5千万円以上になる場合でも対応してもらえますか?

A3.当事務所では、下記の事業規模(売上高・資本金・総資産)の小規模法人及び個人事業主に限定して、法人税・所得税・消費税の確定申告書の作成についてご依頼を承っています。
 ただし、消費税の確定申告については「簡易課税選択事業者」のみを対象にしています。

①事業年度の「営業収益+営業外収益」が5千万円未満(消費税込)かつ資本金1千万円以下の小規模法人
②1年間の「事業収入+兼業・副業収入」が5千万円未満(消費税込)かつ総資産1億円未満の個人事業主

 したがって、年商が5千万円以上の事業所については、当事務所が対応できる事業規模を超えているため、ご依頼を承ることはできません。
 また、分割法人(複数の市町村に事務所や事業所等がある法人)である会社も対象外とさせていただきます。
 

2.記帳(会計帳簿の作成)に関する質問

Q4.確定申告を依頼する際、何か必要になるものはありますか?

A4.確定申告を行うには、会計帳簿(会計期間に発生した取引を記録した書類、以下「帳簿」)をもとに「決算書(損益計算書・貸借対照表など)」を作成する必要があります。そこで確定申告を承るに当たって、まずは帳簿の記帳ができていることが前提になります。

【小規模法人の場合】
 決算報告書として「損益計算書」と「貸借対照表」、さらに「株主資本等変動計算書」や「注記表」などの財務書類の提出が必要になります。
 したがって、複式簿記で作成した帳簿が必要になるため、会計ソフトで記帳している法人に限ってご依頼を承っています。

【個人事業主の場合】
 青色申告であれば「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」、白色申告であれば「収支内訳書」の提出が必要になります。
 なお、当事務所では、青色申告の承認を受けている方かつ会計ソフトで記帳している方についてのみご依頼を承っています。

 事業形態 記帳要件
小規模法人 パソコン会計ソフトの「弥生会計」または「会計王」で記帳(税込経理)していること(「弥生会計オンライン」や「freee」などクラウド会計ソフトで記帳の方は対応不可)
個人事業主 パソコン会計ソフト(「やよいの青色申告」または「みんなの青色申告」で記帳(税込経理)していること(「やよいの青色申告オンライン」「freee」などクラウド会計ソフトで記帳の方は対応不可)

Q5.どんなパソコン会計ソフトを使っていても対応してもらえますか?

A5.当事務所が対応しているパソコン会計ソフトは、「弥生会計」「会計王」「やよいの青色申告」「みんなの青色申告」です。
 ただし、消費税課税事業者の場合は、消費税の軽減税率に対応した会計ソフトで記帳していること、また、インボイス制度が導入された後は、インボイス制度に対応した会計ソフトで記帳していることがご依頼を承る条件になります。

Q6.領収書・請求書(控え)・預金通帳(写し)などを渡せば、帳簿から決算書まで作成してもらえますか?

A6.当事務所では、確定申告書の作成をできるだけ低料金で提供することを目的にしているため、最少人員で業務を遂行しています。
 したがって、領収書や請求書などを預かり帳簿を作成する「記帳代行」のような時間と労力(コスト)を要する業務を行うことはできません。
 しかし、関与先の企業に対しては、「自計化」をサポートするため、記帳相談を積極的に行っています。

 なお、諸事情により自社(店)で帳簿の作成ができないという方には、当事務所と業務提携している「兵庫県会計記帳代行センター」を紹介しています。

3.その他の質問

Q7.確定申告を依頼する場合に、顧問契約は必要になりますか?

A8.「決算・確定申告」のみを依頼される場合には、顧問契約を結ぶ必要はありません。当然ですが、顧問料も発生しませんのでご安心下さい。
※顧問契約をお考えの方は、当事務所の「顧問契約についての見解」を是非ご覧下さい。
 

Q8.サラリーマンや年金生活者の確定申告は引き受けてもらえますか?
(例えば、株式・社債を売却した場合や土地・建物を売却した場合など)

A9.当事務所では、事業者、つまり、個人及び法人で事業をされている方のみを対象にサービスを提供しています。
 したがって、サラリーマン(現在は女性も含めてビジネスパーソン」と呼びます)の方や年金生活者の方の確定申告のご依頼は承ることができませんので、誠に勝手ながらご理解下さい。

Q9.親から住宅購入資金の贈与を受けたのですが、贈与税の確定申告は引き受けてもらえますか?

A10.当事務所は、法人及び個人で事業をされている方の「確定申告」に特化した税理士事務所です。
 したがって、小規模法人及び個人事業者の確定申告以外はお引受けしていません(税理士にもそれぞれ得意分野があることをご理解下さい)。
 なお、当事務所では贈与税・相続税の確定申告はできませんので、業務提携先の贈与税・相続税を専門にしている秋山税理士をご紹介しています。

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☆お問い合わせは、姫路決算相談室【阿部税理士事務所】まで
 電話:079-284-3331(午前9時~午後5時/土日・祝日休)