よくある質問(FAQ)

 決算・確定申告についての「ご相談・お問い合わせ」の際、多くいただくご質問について掲載しています。

1.対応地域・対象業種・事業規模に関する質問

Q1.姫路市以外に事業所があっても対応してもらえますか?

A1.当事務所では、姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)に納税地(法人は「本店所在地」)及び事業所(会社・店舗・工場・営業所・事務所等)がある小規模法人(株式会社・合同会社等の営利法人)及び個人事業主に限定してご依頼を承っています。

 したがって、姫路市以外の市町村に納税地(本店)または事業所を有する方からのご依頼についてはお引受けしていません。

Q2.どんな業種の事業を行っていても対応してもらえますか?

A2.当事務所では、下表に該当する業種等の小規模法人及び個人事業主を対象にしています。

  業 種事業内容等
製 造 業機械器具・部品、食料品、繊維製品、住関連製品などを製造している町工場
卸 売 業機械器具・部品、食料品、衣料品、住関連商品などを事業者に販売している卸問屋
小 売 業食料品、衣料品、住関連商品などを一般消費者に販売している専門店・中心店
飲 食 業食堂、レストラン、専門料理店などの一般飲食店(酒類提供がメインの店は対象外)
そ の 他美容院・理髪店、介護事業(営利法人のみ)などのサービス業

※農業・林業・漁業、鉱業・採石業、金融・保険業、不動産取引業、貿易業(輸出事業)、運輸業(運搬事業)、自動車産業(販売・整備・修理など)、土木・建設業、解体・産業廃棄物処理業、人材派遣・人材紹介業、医療業(病院・診療所・歯科医院など)、療術業(整骨院・鍼灸院・整体院・按摩・マッサージなど)、宿泊業(ホテル・旅館・民宿・民泊)、娯楽業(ゲームセンター・雀荘・パチンコ店などの遊技場)、風俗営業(風俗店など)、遊興飲食店(飲酒店など)、その他(高度かつ専門的な知識を必要とする業種)の事業、は対象外になります。また、法令または公序良俗に反する事業に携わっている方からのご依頼はお断りしています。

Q3.年商が5千万円以上になる場合でも対応してもらえますか?

A3.当事務所では、下記の事業規模(売上高・資本金・総資産)の小規模法人及び個人事業主に限定して、法人税・所得税・消費税(簡易課税)の確定申告書を作成することで低料金を実現しています。

【小規模法人の場合】
 事業年度の「営業収益(年間売上高)+営業外収益(雑収入等)」の合計金額(消費税込)が5千万円未満かつ資本金が1千万円以下の営利法人(「分割法人」を除く)であること

【個人事業主の場合】
 1年間の「事業収入(年間売上高等)+兼業・副業収入等」の合計金額(消費税込)が5千万円未満かつ総資産(財産の価額)が1億円以下の「単独事業所」であること

 したがって、上記の合計金額(=当事務所が定義する「年商」)が5千万円以上になる小規模法人や個人事業主については、当事務所が対応できる事業規模を超えるため、ご依頼をお引受けすることはできません。
 なお、確定申告の対象になる小規模法人及び個人事業主の詳細は、こちらをご確認下さい。
 

2.記帳(会計帳簿の作成)に関する質問

Q4.確定申告を依頼する際、何か必要になるものはありますか?

A4.確定申告を行うには、会計帳簿(会計期間に発生した取引を記録した書類、以下「帳簿」)をもとに「決算書(損益計算書・貸借対照表など)」を作成する必要があります。
 そこで確定申告を承るに当たって、まずは帳簿の記帳ができていることが前提になります。

【小規模法人の場合】
 決算報告書として「損益計算書」と「貸借対照表」、さらに「株主資本等変動計算書」や「注記表」などの財務書類の提出が必要になります。
 したがって、複式簿記で作成した帳簿が必要になるため、会計ソフトで記帳している法人に限ってご依頼を承っています。

【個人事業主の場合】
 青色申告であれば「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」、白色申告であれば「収支内訳書」の提出が必要になります。
 なお、当事務所では、青色申告の承認を受けている方かつ会計ソフトで記帳している方についてのみご依頼を承っています。

 事業形態記帳要件
小規模法人パソコン会計ソフトの「弥生会計」で記帳(税込経理)していること(クラウド会計ソフト「弥生会計オンライン」で記帳の方は対応不可)
個人事業主パソコン会計ソフト(「やよいの青色申告」で記帳(税込経理)していること(クラウド会計ソフト「やよいの青色申告オンライン」で記帳の方は対応不可)

Q5.どんなパソコン会計ソフトを使っていても対応してもらえますか?

A5.当事務所が対応しているパソコン会計ソフトは「弥生会計」(小規模法人向)及び「やよいの青色申告」(個人事業主向)です。
 ただし、消費税課税事業者の場合は、消費税の軽減税率に対応した会計ソフトで記帳していること、また、インボイス制度が導入された後は、インボイス制度に対応した会計ソフトで記帳していることがご依頼を承る条件になります。

Q6.領収書・請求書(控え)・預金通帳(写し)などを渡せば、帳簿から決算書まで作成してもらえますか?

A6.当事務所では、確定申告書の作成をできるだけ低料金で提供することを目的にしているため、最少人員で業務を遂行しています。
 したがって、領収書や請求書などを預かり帳簿を作成する「記帳代行」のような時間と労力(コスト)を要する業務を行うことはできません。
 しかし、関与先の企業に対しては、「自計化」をサポートするため、記帳相談を積極的に行っています。

 なお、諸事情により自社(店)で帳簿の作成ができない方には、当事務所と業務提携している「行政書士ながい法務事務所」を紹介しています。

3.その他の質問

Q7.確定申告を依頼する場合に、顧問契約は必要になりますか?

A8.「決算・確定申告」のみを依頼される場合には、顧問契約を結ぶ必要はありません。当然ですが、顧問料も発生しませんのでご安心下さい。
※顧問契約をお考えの方は、当事務所の「顧問契約についての見解」を是非ご覧下さい。
 

Q8.サラリーマンや年金生活者の確定申告は引き受けてもらえますか?
(例えば、株式・社債を売却した場合や土地・建物を売却した場合など)

A9.当事務所では、事業者、つまり、個人及び法人で事業をされている方のみを対象にサービスを提供しています。
 したがって、サラリーマン(現在は女性も含めてビジネスパーソン」と呼びます)の方や年金生活者の方の確定申告のご依頼は承ることができませんので、誠に勝手ながらご理解下さい。

Q9.親から住宅購入資金の贈与を受けたのですが、贈与税の確定申告は引き受けてもらえますか?

A10.当事務所は、法人及び個人で事業をされている方の「確定申告」に特化した税理士事務所です。
 したがって、小規模法人及び個人事業者の確定申告以外はお引受けしていません(税理士にもそれぞれ得意分野があることをご理解下さい)。
 なお、当事務所では贈与税・相続税の確定申告はできませんので、業務提携先の贈与税・相続税を専門にしている秋山税理士をご紹介しています。

秋山税理士事務所バナー


☆お問い合わせは、姫路決算相談室【阿部税理士事務所】まで
 電話:079-284-3331(午前9時~午後5時/土日・祝日休)