財務省が公表した2024事務年度の「国税庁実績評価書」によると、国税当局の担当者が税理士事務所を訪問して実施する「税理士法に基づく税理士等に対する調査」は3,319件で4年連続の増加となりました。
実績評価書は、「国税庁が達成すべき目標」に対する実績を財務省が評価して公表するもの。①内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収②酒類業の健全な発達③税理士業務の適正な運営の確保――の3項目について、それぞれ5段階で評価。①と②は3番目に高い評価の「A(相当程度進展あり)」、③は2番目に高い評価の「S(目標達成)」としました。
税理士法に違反する行為の有無を確認するために国税当局が税理士事務所を訪問して業務内容を調べる「税理士法に基づく税理士等に対する調査」(税理士調査)の実施件数は3,319件。21年度から4年連続で増加しています。
税理士専門官の「指導監督事務」に対する評価では、①税理士等に対する調査(税理士法違反行為があると認められる場合に懲戒処分等を視野に入れて証拠資料の収集等を行う事務)や実態確認(税理士法違反行為が明らかでない場合などに業務の執行状況等の実態を確認する事務)②税理士法第52条違反行為の確認(にせ税理士であると想定される者等に対して業務の実態を確認する事務)③情報の収集(税理士法違反行為に関する情報を収集する事務)――などに費やす時間が業務全体のうち85.4%を占めたとしています。19年度の73.4%と比べ、5年間で12ポイント上昇しました。
税理士調査の件数増加に比例して、懲戒処分の件数も増加しています。24年度の処分件数は64件で、前年度から26件の増加、前々年度からは51件の増加となりました。処分の内訳は禁止(解散)が10件、停止が52件、戒告が2件となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>















