2022年度税制改正:財産債務調書制度を見直しへ!

 2022年度税制改正において、財産債務調書制度が見直されます。
 現行、同制度はその年分の所得が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等国外転出特例対象財産を有する場合には、財産の種類や数量、価額、債務の金額などを記載した調書を、その年の翌年の3月15日までに税務署長に提出しなければなりません。

 所得2,000万円以下の者は財産債務調書の提出義務者の範囲から外れることから、仮に高額の資産を保有していても、その年分の所得が低いもしくはゼロであれば、調書の提出義務はなく、資産の移動状況の把握が不十分になることから、提出義務者に所得要件を設けずに財産の価額の合計額が10億円以上の者を追加し、これは2023年分以後の財産債務調書について適用されます。
 一方、提出期限が緩和され、現行の提出期限である「その年の翌年の3月15日」から「その年の翌年の6月30日」と延長され、国外財産調書についても同様となります。

 また、財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準が300万円未満(現行は100万円未満)に引き上げられ、2023年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用されます。

 提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置も見直され、提出期限後に財産債務調書が提出された場合に、その提出が、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用し、2024年1月1日以後に提出される場合から適用されます。

 なお、同制度は、調書を提出期限内に提出した場合、調書記載の財産・債務に関して所得税等の申告漏れがあっても、それに係る過少申告加算税又は無申告加算税が5%軽減され、調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された調書に記載すべき財産・債務の記載がない場合に、その財産・債務に関して所得税等の申告漏れが生じたときは、それに係る過少申告加算税等が5%加重されます。
(注意)
 上記の記載内容は、令和4年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。