新型コロナウイルスに係るワクチン接種の税負担は!?

 新型コロナウイルスに係るワクチン接種が、全国各地で順次、進んでおります。
 企業等が、役員、従業員及びこれらの者と同居する親族で、ワクチン接種を希望する者や関連会社の従業員等のほか、取引先従業員等及び接種会場の近隣住民で希望する者へ職域接種を実施した場合、ワクチン接種事業の実施主体である市町村から委託を受け、接種1回当たり2,070円(税抜き)を基本として市町村から委託料を受領することになる一方で、接種会場の使用料や設営費用、医師・看護師等の派遣を受けるための費用など接種会場の準備費用が生じます。

 ここで、企業が会場準備費用の負担でワクチン被接種者に所得税の課税が生じるか否かですが、企業が負担した職域接種の会場準備費用に関して、役員及び従業員に給与課税する必要はなく、またこれらの者以外の被接種者についても、所得税の課税対象とはなりません。
 理由として、ワクチン接種が予防接種法の規定に基づき市町村で実施するものとされており、被接種者が接種費用を負担することはなく、被接種者において税負担も生じていないためです。

 そして、職域接種は、市町村において実施するワクチン接種事業について、市町村から委託を受けた企業等が実施する形態又は市町村から委託を受けた外部の医療機関に企業等が依頼することにより実施する形態となっており、いずれも職域接種が予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされている接種であることに変わりはなく、市町村単位の接種と同様、被接種者の負担費用はありませんので、被接種者にワクチン接種に係る税負担が生じることもありません。

 なお、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を外部の施設を利用して実施するため、企業が、役員及び従業員で接種を受ける者に対して、勤務先又は自宅から接種会場までの交通費を支給する場合、この役員及び従業員の接種会場までの交通費については、職務命令に基づき出張する場合の旅費と同等として考えますので、接種会場への交通費として相当な額であれば、非課税として扱われますので、あわせてご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和3年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。