国土交通省:2023年度税制改正要望を公表!

 国土交通省は、2023年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、増加する空き家の発生を抑制するための特例措置である空き家を譲渡した場合の3千万円控除を拡充し、譲渡前に行うことが適用要件とされている耐震改修工事や除却を譲渡後に行った場合でも適用対象とすることや、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の拡充・延長などを盛り込みました。

 空き家の発生を抑制するための特例は、相続等により取得した被相続人の居住用家屋・敷地等を売った場合に、譲渡所得から最高3千万円を控除できるもので、適用要件として、
①空き家となっていること
②相続後3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
③1981年(昭和56年)5月31日以前の建物(耐震性のない場合は、耐震リフォームするか取り壊して更地にするかした後に譲渡する)であること
④譲渡代金が1億円以下であることなどがあります。
 現行制度では、譲渡前に耐震改修工事又は除却工事が行われる場合に対象が限定され、売主、買主間の合意に基づき、譲渡後に工事を実施した場合は対象とされていません。

 そのため、現行の措置を4年間(2024年1月1日~2027年12月31日)延長するとともに、要件を見直し、譲渡前だけではなく、売買契約等に基づき、譲渡後一定期間内に耐震改修工事又は除却工事が行われる場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とすることを要望しております。

 一方、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置についても、現行の措置を3年間(2023年1月1日~2025年12月31日)延長するとともに、低未利用地等を譲渡した場合の100万円控除の適用要件である低未利用地等の譲渡価額の上限を800万円(現行500万円)に引き上げることを求めております。

 この背景として、売却収入が低額となることが想定される不動産取引の場合、相対的に測量費や解体費等の譲渡費用の負担が重いことや、様々な費用の支出がある上に、譲渡所得税の負担感が大きいため、土地を売らずに空き地(低未利用土地)として放置するケースがみられたことなどが挙げられております。
 今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
 上記の記載内容は、令和4年9月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。