2025事務年度前半分の「税理士懲戒処分公告」(処分権者=片山さつき財務相)が官報に記載されました。半年ごとに掲載されるもので、今回は税理士18人と税理士法人1社が対象となっています。処分の適用開始は1月19日もしくは20日。
処分の内容は、最も重い「禁止」が4件。処分を受けた日から3年間は税理士となる資格を持てず、登録を抹消されます。次に重い処分の「停止」が14件で、最長2年間は税理士業務を行えません。最も軽い「戒告」は1件でした。
今回は法人の税務申告での不正・過失が多く発覚し、処分対象となった税理士18人のうち最多の10人が法人税申告での問題行為に関わっていました。例えば大阪府の税理士は、関与先の複数社で役務提供の事実がない架空の外注費などを計上することで不正に所得金額を圧縮した申告書を作成しました。東京都の税理士は、関与先の収入と経費の一部が同社に帰属すると知りながら、複数の個人に帰属するものとして同社の申告から除外することで、不正に所得金額を圧縮していました。いずれも最も重い禁止処分となっています。法人税申告以外では、相続税関係で1人が禁止処分となりました。
<情報提供:エヌピー通信社>















