エヌピー通信社:CRSで富裕層の海外資産を把握

 国税庁はこのほど、2024事務年度(24年7月~25年6月)の「租税条約等に基づく各国との情報交換事績」を公表しました。「CRS(共通報告基準)」で外国の税務当局から年間274万5,374件の非居住者金融口座情報を受け取った一方で、国税庁からは32万8,034件の口座情報を提供。受け取った金融口座情報件数は過去最多となりました。

 事績によると、国税当局がCRSに基づいて、24年7月からの1年間で外国から受け取った口座情報は274万5,374件。このうち個人口座が約272万件で残高は約9.6兆円、法人口座が約3万件で残高は約8.1兆円でした。合計すると1年間で17.7兆円分もの口座情報を海外から入手していることになります。
 一方、国税庁が外国の税務当局へ提供した口座情報は32万8,034件。このうち個人口座が約31万件で残高は約1.3兆円、法人口座が約2万件で残高は約6.7兆円でした。

 また、国税庁は「法定調書情報の自動的情報交換」の制度も活用し、日本人の海外資産の情報を取り寄せています。海外で利子、配当、不動産賃借料、知的財産使用料、給与、報酬、株式のキャピタルゲインなどの収入があった場合には、当該国で法定調書に記載して申告する必要があります。この制度では、法定調書情報が当該国の税務当局から国税庁へ自動的に送付。国税庁は送られてきた法定調書情報をもとに、国内での申告内容と突き合わせて内容に誤りや虚偽が含まれていないかをチェックしています。24事務年度には12万6,928件の非居住者情報を受け取り、92万649件の情報を外国税務当局に提供しました。

 国内で入手できる情報だけでは事実関係を突き止めきれない場合、必要な情報の収集・提供を外国の税務当局に要請することもあります。こうした要請に応じるかたちで決算書、契約書、インボイス(送り状)、銀行預金口座取引明細書などが外国の税務当局から国税庁に寄せられます。外国当局の調査官が直接、取引担当者にヒアリングして得た情報などもあるそうです。24事務年度には、国税庁は505件の情報提供を要請し、外国税務当局からは326件の要請を受けました。
<情報提供:エヌピー通信社>