エヌピー通信社:税制改正大綱の中小企業対策関連事項

 2024年末に閣議決定された25年度税制改正大綱のうち、中小企業対策関連の主な税制改正事項としては、①中小企業経営強化税制の拡充・延長、②中小企業投資促進税制の延長、③固定資産税の特例措置の拡充・延長、④法人税軽減税率の延長、⑤中小企業防災・減災投資促進税制の延長、⑥地域未来投資促進税制の拡充・延長、⑦事業承継税制の見直し――などが挙げられます。

 「中小企業経営強化税制」は適用期限を2年間延長するとともに、売上高100億円超の中小企業、いわゆる〝100億企業〟の創出を促進するため、これを目指す事業者に対し、対象設備に「建物」を追加するなどの措置を拡充します。
 「中小企業投資促進税制」は、中小事業者が一定の設備投資を行った場合に税額控除または特別償却の適用を認める措置を2年間延長します。
 「固定資産税の特例措置」は、賃上げを表明する中小事業者を対象に、設備投資に伴う固定資産税の特例措置を2年間延長するとともに、賃上げ率に応じて軽減率を引き上げます(課税標準を最大で5年間4分の1とする)。
 「法人税軽減税率」は、中小事業者の資金繰り負担を緩和し、財務基盤を強化するため、年間800万円以下の所得に対する税率を19%から15%に軽減する措置を2年間延長します(単年所得が10億円超となる事業者の場合には、19%から17%に軽減する)。
 「中小企業防災・減災投資促進税制」は、防災・減災能力強化のため事前対策に資する設備投資の特別償却を可能とする措置の適用期限を2年間延長します。
 「地域未来投資促進税制」は、地域経済の実情に応じ、その発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資について新たな措置を追加したうえで、適用期限を3年間延長します。
 「事業承継税制」は、税制の最大活用を図る観点から、後継者の3年間の役員就任期間を特例措置に限り事実上撤廃するなどの見直しを図ります。
<情報提供:エヌピー通信社>