国税庁:2022年度滞納整理の訴訟提起状況を公表!

 国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響下、納税の猶予等の納税緩和措置を適用したことなどがあったものの、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでおります。
 上記の「詐害行為取消訴訟」とは、国が、滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うものをいいます。

 2022年度は、原告訴訟に関しては前年度を22件上回る137件の訴訟を提起しました。
 訴訟の内訳は、「供託金取立等」3件、「差押債権取立」9件、「その他(債権届出など)」123件のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が2件ありました。
 また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、特に厳正に対処し、2022年度は、7件(12人(社))を告発しております。

 悪質な滞納事例として、滞納処分の執行を免れるため、知人に事業を引き継いだように装い、取引先に対し、知人宛の小切手を振り出させるなどして財産を隠蔽した行為について、国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)により告発した事例が挙がっております。

 滞納法人の代表者は、知人Aが滞納法人の事業を個人事業として引き継いだように装い、取引先に対してA名義で工事代金を請求し、Aに対する売掛金の支払いとして小切手を振り出させるなどしました。
 代表者は、取引先に振り出させた小切手を銀行に持ち込んで現金化し、代表者の居所にある金庫で保管していました。
 国税当局は、これらの行為が滞納法人に対する滞納処分の執行を免れる目的でされた財産の隠ぺいに該当すると判断し、滞納法人及び代表者を国税徴収法違反(滞納処分免脱税)により告発しております。

 この「滞納処分免脱罪」の告発は、2021年度は4件(7人(社))でしたが、2022年度は増加しております。
 そのほか、国税庁では海外への財産の移転などによる国際的な滞納事案に対して、租税条約に基づく徴収共助の要請を確実に行うなど積極的に取り組んでおります。
(注意)
 上記の記載内容は、令和5年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。