国税庁は、2021事務年度の個人事業者に対する消費税調査事績を公表しました。
それによりますと、2021事務年度(2022年6月までの1年間)において、個人事業者に対する消費税の実地調査の件数は、特別調査・一般調査が1万4千件(前事務年度9千件)、着眼調査が3千件(同2千件)の合計1万7千件(同1万1千件)、簡易な接触の件数は6万8千件(同7万5千件)となりました。
これらの調査等の合計件数は8万5千件(同8万7千件)で、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、約65%にあたる5万5千件(同4万9千件)となりました。
実地調査の件数は回復傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として低水準である一方、無申告等の調査を重点的に実施したほか、輸出物品販売場制度の悪用事案に対する調査に新たに積極的に取り組み、追徴税額の総額は新型コロナウイルス感染症影響前の水準に近づいております。
また、文書等による接触方法を積極的に組み合わせることにより、簡易な接触による追徴税額は増加しました。
追徴税額は実地調査によるものは、241億円(前事務年度133億円)で、そのうち特別調査・一般調査によるものは228億円(同127億円)、着眼調査によるものは13億円(同5億円)となり、ともに大きく増加しました。
実地調査による追徴税額を1件あたりでみてみますと、143万円(同120万円)で、前事務年度に比べて約19%増加し、簡易な接触による追徴税額は71億円(同48億円)で、調査等合計では312億円(同180億円)となりました。
上記の簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請することをいいます。
また、消費税の輸出物品販売場制度を悪用した者に対する調査状況(即時徴収事案)は、2021事務年度において、30件(前事務年度2件)実地調査を実施し、即時徴収の対象となった税額の総額は12億円、1件あたりの追徴税額は4,143万円となりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年2月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。