国税庁は、2021年度相続税の物納申請状況等を公表しました。
それによりますと、2021年度(2022年3月までの1年間)の物納申請件数は63件で、前年度から3.1%(2件)減少、金額も75億円で同10.7%(9億円)減少となり、件数、金額いずれも減少しました。
国税は、金銭による納付が原則ですが、相続税は、財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい理由がある場合は、一定の相続財産による物納が認められております。
物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加し、それまで年間400~500件程度に過ぎなかったものが、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1990年度に1,238件、1991年度に3,871件、そして1992年度には1万2千件台まで急増しました。
しかし、その後、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどから、1999年度以降は年々減少しております。
2021年度も減少となりましたが、ここ10年間は1989年度(515件)以来の1千件割れが続いております。
一方、処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め前年度から12件減の61件、金額では同8億円減の72億円を処理しました。
年度末での処理未済件数は同2件増の27件、金額でも同3億円増の22億円に微増し、処理の内訳は、全体の約64%の39件が許可されて財務局へ引き渡されたほか、物納財産として不適格として10件が却下、残りの12件は納税者自らが物納申請を取り下げております。
なお、2021年度の相続税の延納申請は前年度比29.0%増の1,095件、同57.6%増の490億円となりました。
処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め同6.8%増の1,040件、同32.4%増の437億円を処理しました。
年度末の処理未済件数は同18.6%増の351件、同34.0%増の213億円に増加し、処理の内訳は、全体の約75%の783件が許可され、延納不適格として20件が却下、残りの237件は納税者自らが延納申請を取り下げております。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年8月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。