役員のうち使用人兼務役員になれない人とは

 使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
 使用人兼務役員は、「使用人分給料」は、定期同額給与の制約を受けないことや、賞与等の支給が可能なこと、雇用保険の加入や有給休暇の付与も可能などのメリットがありますが、法人税法上、「職制上の地位を有する役員」は、使用人兼務役員とならないとしてその要件を厳しく定めております。

 具体的には、
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④取締役(委員会設置会社の取締役に限る)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤①から④までのほか、同族会社の役員のうち所有割合によって判定した結果、所有割合の判定要件を全て満たす役員が挙げられています。
 上記①は、そもそも使用人は代表取締役の指揮・監督に服するべき立場にあるため、同一人物がその相矛盾する地位を同時に有することはあり得ないためです。

 ②は、副社長などその職制上の地位により、表見代表として私法上の責任を負っているとされているため、①の代表取締役等と同様に、使用人を兼務できないこととされており、定款の規定又は総会もしくは取締役会の決議により、会社の内部組織上において明確にその地位が付与された役員をいいます。
 したがって、単なる通称又は自称専務等のように、実態は単なる平取締役であるような者は該当しません。

 ③も代表権を有する者になるため、①と同様の趣旨から、使用人を兼務できません。
 ④は、会社法において使用人の兼務を認められていません。
 ⑤は、同族会社のオーナー家の者は常に経営の中枢にあると認識されているため、その勤務実態にかかわらず、持株割合等の形式基準を満たしてしまうと使用人兼務役員にはなれません。

 なお、この判定は、判定対象者が直接株式を保有しているかどうかは要件とされていませんので、オーナー社長の奥さんなど、本人が株式を全く保有していない場合であっても、使用人兼務役員にはなれませんので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和4年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。