インボイス制度の登録申請が令和3年10月1日より受付開始!

 国税庁は、令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されることから、「適格請求書発行事業者」になるための登録申請手続きに係る詳細情報を、同庁ホームページに公表しております。
 インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入されるもので、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。

 インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
 なお、適格請求書とは、以下の事項が記載された書類等をいいます。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、の各事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等

 現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
 登録申請書の提出ができるのは、令和3年10月1日以降で、登録申請手続きはe-Taxで行うこともでき、個人事業者はスマートフォンからも申請が可能です。

 なお、相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格請求書発行事業者の情報については、同庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されることになっております。
 また、インボイス制度に関しては、全国どこからでも参加可能なオンライン説明会を開催するほか、制度に関する一般的な質問や相談は消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターにおいても受け付けておりますので、ご利用ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和3年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。