2020年度第3次補正予算では、新型コロナ対策の目玉として「事業再構築補助金」が盛り込まれました。コロナ禍に苦しむ企業に対する金銭支援という意味では、2月に終了した持続化給付金や家賃支援給付金に代わる位置づけですが、新たな補助金ではその名称のとおり、事業の「再構築」が要件となっている点が異なります。
同補助金の概要では「新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大」とありますが、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
経産省のパンフレットで例示されているのは、「喫茶店が飲食スペースを縮小してコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を開始」、「衣服販売業者がネット販売に業態転換」、「ヨガ教室がオンライン形式での運営を開始」、「タクシー事業者が食料の宅配サービスを開始」といったものです。もちろん業態などによるものの、意外に手近な取組でも対象となることが分かると思います。
ただし、新たな商売を始めさえすればよいというものではありません。補助金を受け取るためには3~5年のうちに、自社の付加価値額の年率アップか、従業員1人当たりの付加価値額の年率アップが求められる点には注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>