国税庁は、2020年分の確定申告において誤りの多い事例を公表しております。
それによりますと、収入・所得関係では、副収入の申告漏れや、2020年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されていること、一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があることから、給与所得・雑所得の計算誤りが多いとしております。
また、一時所得の申告漏れも多く、生命保険会社などから、満期金や一時金の受領者は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、あらためてご確認ください。
さらに、競馬など公営競技の高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがありますので、こちらもあわせてご注意ください。
その他、居住者は国内で得た所得とあわせて海外で得た所得を申告する必要(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要)があります。
所得控除関係では、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の額から差し引く必要があるなど医療費控除の計算誤りがあります。
また、ふるさと納税を行った場合の寄附金控除の適用漏れや、地震保険料控除の適用誤り、寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り、基礎控除の記載漏れ・適用誤りなどがあります。
税額計算関係では、住宅ローン控除の適用誤りがあり、入居した年及びその年の前2年若しくは後3年(2020年3月31日以前に従前の住宅等を譲渡した場合は2年)以内に譲渡所得の課税の特例等を適用するときは、住宅ローン控除を受けることはできません。
また、住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅ローン控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算する必要があります。
そして、2013年分から2037年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税とあわせて申告・納付することとされており、還付申告者も含め、確定申告書の作成にあたっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないよう注意を呼び掛けております。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年2月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。