いまなお新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な状況ですが、自費によるPCR検査の普及に伴い、検査人数も増加傾向にあります。
ここで、PCR検査費用は、果たして医療費控除の対象となるのかどうか疑問が残るところですが、国税庁では、同庁ホームページ上で「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応などの当面の税務上の取扱いFAQ」を更新し、PCR検査費用と医療費控除についての見解を示しておりますので、ご確認ください。
それによりますと、医療費控除の対象となるPCR検査費用は、まず医師等による診療や治療のために支払った費用であることや、治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされているとした上で、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある者へ行うPCR検査など、医師等の判断によりPCR検査を受けた際の検査費用は、医師等による診療や治療のために支払った費用に該当するので、医療費控除の対象となると指摘しました。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額がある場合には、その部分は医療費控除の対象とはならないとしております。
また、医師等の判断によりPCR検査を受ける以外に、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるといった自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の要件には該当しないため、医療費控除の対象にはあたらないとの見解を示しております。
しかし、PCR検査の結果、陽性であると診断され、引き続き治療が行われた場合には、その検査は健康診断により病気が判明して治療が行われた時と同じように、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができることから、その場合の検査費用については、治療費とともに医療費控除の対象になるとの見解を示しております。
さらに、医療費控除に該当した場合は、検査に行くために要した交通費も医療費控除に含まれますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年1月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。