国税庁では、「住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!」と記載したチラシを、同庁ホームページ上において公表しております。
それによりますと、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」(以下:年末残高調書)を用いる「調書方式」とする改正が行われました。
上記の証明書方式とは、住宅ローン控除の適用を受ける納税者が、住宅ローン債権者(以下:債権者)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式をいいます。
調書方式とは、債権者である金融機関等が税務署に「年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式をいいます。
ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、この改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられています。
なお、借入先の金融機関が調書方式に対応済かどうかは、国税庁ホームページの「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」で確認できます。
確認にあたっては、「対応を開始する年」以降に借入れされているかどうかもご確認ください。
そして、チラシには、「『調書方式』に対応した金融機関から借入れをした場合、住宅ローン控除の申告には事前準備が必要と聞きました。いつまでに何を行えばよいですか」という問いに対し、「居住を開始した年内に『e-Taxからの情報取得希望』を行ってください」との回答が書かれ、その下にマイナポータルアプリからログインして画面を進め「e-Taxからの情報取得希望」を完了させるまでの流れが掲載されております。
国税庁は、事前準備が年明け後になってしまうと、2月中旬(2/10~2/13の間)より後日の格納となるとしております。
もし、年明け後の対応になってしまった方は、早めに所轄の税務署等にご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。















