令和7年度税制改正:中小企業防災・減災投資促進税制を2年間延長

 令和7年度税制改正において、中小企業防災・減災投資促進税制が2年間延長されました。
 経済産業省における「令和7年度税制改正」によりますと、近年、能登半島地震をはじめ大規模な災害が多発する中、中小企業における防災・減災能力の強化が一層重要性を増していることから、中小企業が自然災害等への事前の備えを行うことは重要であり、今後も中小企業による防災・減災に向けた設備投資を促進が必要であるため、適用期限を2年間延長(適用期限は、令和8年度末の2026年度末まで)するとしております。

 具体的にみてみますと、適用対象者は、令和9年(2027年)3月31日までに「事業継続力強化計画」(連携計画含む)の認定を受けた中小企業者で、適用期間は、事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備を取得等して事業の用に供することが必要になります。
 対象設備は、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する以下の設備で、特別償却16%の税制措置がされます。

 減価償却資産の種類(取得価額要件)と、その対象となる用途又は細目は、
①機械及び装置(100万円以上)が、自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む)
②器具及び備品(30万円以上)が、自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備
③建物附属設備(60万円以上)が、自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、架台(対象設備をかさ上げするために取得等するものに限る)、防水シャッター等(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む)が挙がっております。

 ただし、これまで対象であった感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ装置は、対象外となりますので、同税制をご利用になる方はあわせてご注意ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和7年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。