帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置を適用へ

 2022年度税制改正において、納税環境の整備の一環として、帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置が整備されております。
 過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、一定の帳簿の提出がない場合又は記載すべき事項のうち収入金額の記載が不十分である場合には、申告漏れ等に係る法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算され、適用時期は2024年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税からとなります。

 納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し、所得税や法人税、消費税に係る修正申告書や期限後申告書の提出など、国税庁等の職員から帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、
①帳簿を提示等しなかった場合や収入金額等の記載が「著しく」不十分な場合
②収入金額等の記載が不十分な場合には、過少申告加算税又は無申告加算税について法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算されます。
 上記①の「記載が著しく不十分である場合」とは、その帳簿に記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち2分の1以上が記載されていない場合をいいます。
 上記②の「記載が不十分である場合」とは、その帳簿に記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち3分の1以上が記載されていない場合をいいます。
 国税職員から帳簿の提示等をもとめられ、かつ上記①または②の場合のいずれかに該当するときは、その帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額にその申告漏れ等に係る所得税や法人税、消費税の10%(②に掲げる場合に該当する場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするとしています。

 また、「一定の帳簿」とは、
ア.所得税又は法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳及び総勘定元帳
イ.所得税又は法人税においてア.の青色申告者以外の者が保存しなければならないこととされる帳簿
ウ.消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿のうち、売上金額又は業務に係る収入金額の記載についての調査のために必要があると認められるものをいいます。
(注意)
 上記の記載内容は、令和5年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。