国税庁:大雨災害被災者への災害関連情報を公表!

 国税庁は、8月の甚大な大雨による災害を受けた被災者に向けて、災害に関する申告・納付等に係る手続きや、個別の災害関連情報を同庁ホームページ上に公表しました。
 それによりますと、災害により被害を受けた場合には、下記に掲げる申告・納税等に係る手続き等があり、状況が落ち着き次第、最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけております。

 災害による交通途絶等により申告・納税等を期限までにできないときは、税務署の承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で期限が延長されます。
 例えば、毎月10日(納期の特例の適用者は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税等の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあり、この手続きは、納付期限が経過した後でも行うことができます。
 また、災害により財産に相当な損失を受けた場合は、税務署に申請し承認を受けることにより、納税猶予を受けることもできます。

 災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合には、所得税の全部又は一部を軽減することができ、確定申告において、所得税法に定める雑損控除の方法(雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含む)か、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税を軽減できます。

 また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることもできます。
 そして、被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、税務署に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること又は適用をやめることができますので、該当されます方は最寄りの税務署にご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和3年9月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。