対象になる業種と対象外の業種

対象になる業種

業 種事業内容
製 造 業機械器具・部品、食料品、繊維製品、住関連製品などを製造している町工場
卸 売 業機械器具・部品、食料品、衣料品、住関連商品などを事業者に販売している卸問屋
小 売 業食料品・衣料品・住関連商品などを一般消費者に販売している専門店・中心店
飲 食 業食堂、レストラン、専門料理店などの一般飲食店(酒類提供がメインの店は対象外)
そ の 他美容院・理髪店、介護事業(営利法人のみ)などのサービス業

対象外の業種

 下記の業種(事業内容)に該当する方は対象外になります。
①農業・林業・漁業
②金融・保険業
③鉱業・採石業
④不動産業(取引・仲介・管理など)
⑤貿易業(輸出事業)
⑥運輸業(運送事業)
⑦自動車産業(販売・整備・修理など)
⑧土木・建設業
⑨解体・産業廃棄物処理業
⑩職業紹介・労働者派遣業
⑪宿泊業(ホテル・旅館・民宿・民泊など)
⑫医療業(病院・診療所・歯科医院など)
⑬療術業(整骨院・鍼灸院・整体院・按摩・マッサージなど)
⑭娯楽業(ゲームセンター・雀荘・パチンコ店などの遊戯場)
⑮特定遊興飲食店営業(飲酒店など)
⑯風俗営業(風俗店など)
⑰古物商(レンタル店・金券ショップ・リサイクルショップなど)
⑱その他(高度かつ専門的な知識を必要とする業種)の事業など

対応できないケース

 下記のいずれかに該当する方については、ご依頼をお断りしています。
①法令または公序良俗に反する事業を営んでいる方
②税金(法人税・所得税・県民税・市民税・事業税・消費税・源泉所得税等)を滞納している方
③税務調査等において税務署から収入除外(計上漏れ)を指摘されたことがある方
④2期(2年)以上確定申告をしていない方、または2期(2年)連続で期限後申告の方
⑤平日(当事務所の営業時間内)に電話連絡及び訪問調整が困難である方


☆お問い合わせは、姫路決算相談室【阿部税理士事務所】まで
 電話:079-284-3331(午前9時~午後5時/土日・祝日休)