年金受給者でも還付には確定申告が必要!

 年金受給者は、公的年金等が「雑所得」として課税対象となっており、一定金額以上を受給する場合、所得税等が源泉徴収されていますので、確定申告を行う必要があります。
 ただし、2011年分の所得税等から、年金受給者の確定申告手続きに伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられております。

 この制度の対象者は、下記のいずれにも該当する方です。
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与所得や生命保険の満期返戻金など)が20万円以下
 原則、公的年金等においては、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円を超える額を受給している場合に、所得税等が課せられます。

 公的年金等の支払者には源泉徴収義務があるため、その年最初に公的年金等の支払を受ける前日までに、公的年金等の支払者に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することで、基礎的控除と扶養控除等の人的控除を適用して計算した税額が源泉徴収されます。

 しかし、年の途中で扶養親族等の人数が増減したり、生命保険料控除等の適用を受けたりする場合、源泉徴収税額と実際に納める税額に差額が生じます。
 公的年金等には年末調整制度がないため、受給者自身が確定申告でその差額を精算しますが、確定申告不要制度の要件に該当するのであれば、たとえ納めるべき税額が不足していても、課税関係は源泉徴収のみで終了し、不足額を納める必要がございません。

 しかし、上記に該当する場合であっても一定額以上の医療費を支払った場合やマイホームを住宅ローンで取得した場合などは、所得税の還付が受けられる可能性がありますので、還付を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。
 ただし、公的年金等に係る雑所得のみがある人で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(生命保険料控除など)の適用を受ける場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は、住民税の申告が必要な場合がございますので、ご注意ください。
(注意)
 上記の記載内容は、平成29年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。