各税務署では、納税者が過去の申告事績等を確認して、事後の適正な申告書等の作成を行う場合に、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的にかなう範囲で、税務署に提出されている申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を閲覧に供する「申告書閲覧サービス」を実施しております。
この閲覧サービスは、過去に提出した申告書を紛失してしまった場合などに、税務署に訪問し、その申告書を見せてもらう場合などに利用されます。
また、同サービスは、個人情報を保護する観点から、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限り実施されますので、これ以外の目的(第三者からの申告内容の問い合わせに対する回答など)には利用できませんので、ご注意ください。
この背景には、税務署も「行政機関個人情報保護法」によって、申告書等の個人情報には注意して取り扱う必要があるためです。
申告書等の閲覧が認められる具体的な手続きとして、原則、申請者は申告した本人やその代理人ですが、本人であれば運転免許証や保険証など本人確認ができる証明書を持って管轄の税務署へ訪問します。
管轄の税務署とは、申告書を提出した税務署であり、その税務署の管理運営部門または管理運営・徴収部門(いずれも設置されていない税務署では総務課)の窓口に行って、「申告書等閲覧申請書」という書類に必要事項を記入して提出します。
その際、窓口で本人確認を行いますので、郵送等での対応はしてもらえず、税理士等が代理することも可能ですが、委任状が必要となります。
また、亡くなった人が生前に提出した申告書の閲覧もできますが、原則、相続人全員が税務署に出向いて上記の手続きを行うか、納税管理人や税理士・弁護士等の代理人が、相続人全員の印鑑登録証明付きの委任状(相続人であることも証明するため、相続人全員を明らかにする戸籍謄本も必要)を持って手続きを行うことになりますので、該当されます方は、事前に管轄の税務署にお問い合わせください。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。