日本で起業する外国人企業経営者向け在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する改正法務省令が10月に施行されました。在留資格取得に必要な資本金の要件を、従前の「500万円以上」から「3千万円以上」に引き上げ、日本人や永住者の常勤職員を1人以上雇うことなどを義務付けています。
出入国在留管理庁によると、本人もしくは常勤職員に対し、国際基準で中上級者にあたる「B2」以上の日本語能力を求めています。常勤職員が日本人でない場合、ビジネス日本語能力テストで400点以上の点数などが必要となります。申請者本人には、事業経営・管理について3年以上の職歴か、修士以上に相当する学位の保有を求めます。税理士、公認会計士、中小企業診断士ら専門家による「事業計画」の確認も必要。「経営・管理」の在留資格を取得するには、こうした要件をすべて満たす必要があります。
民泊などを想定し、業務全般を第三者に委託しているようなケースでは、在留資格の取得を認めない。また、自宅を事業所とすることも原則として不可としています。法人税や社会保険料などを適切に支払っていることを確認できる書類の提出も新たに求めます。
改正前の要件で在留が認められている外国人については、3年間適用を猶予します。ただし、更新申請時には経営状況や新たな要件に適合する見込みなどを踏まえて資格の付与を判断。また、更新時には税金や社会保険料の納付状況についても厳格にチェックします。
<情報提供:エヌピー通信社>














