金融庁は、令和8年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、主な要望項目として、
①「資産運用立国」の推進
②暗号資産・保険
③国際金融センターの実現を項目として挙げております。
上記①では、NISAの普及をさらに進め、資産形成を始めようとする若年層や高齢層などを含め、あらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援するためには、対象商品の拡充を含め、NISAの一層の充実を図る必要があることなどから、あらゆる世代が自身のライフプランに沿った形で資産形成を行えるよう、対象商品の拡充を含め、NISAの一層の充実のための措置を講ずることや、NISA口座開設10年後等の所在地確認の手続きの簡素化及びその他所要の措置を講じること、投資法人であるインフラファンドの税制優遇に係る時限措置の期限や適用期間を延長し、適用要件を緩和することを要望しております。
上記②では、諸外国の動向を踏まえ、我が国でも暗号資産ETFの組成を可能とするための検討を税制面を含めて行う必要があることなどから、暗号資産取引に係る必要な法整備と併せて、分離課税の導入を含めた暗号資産取引等に係る課税の見直しを行うことを要望しております。
また、令和8年分所得税において講じられた、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除枠の所得控除限度額に対する2万円の上乗せ措置を恒久化するなど所要の措置を講ずることも要望しております。
上記③では、LP(有限責任で投資を行う組合員)が業務執行行為を行わないなどの一定の要件を満たす場合については、共同事業性が希薄であると考えられることから、国内源泉所得を非課税とする特例が措置されているところ、当該特例の要件の厳格さや手続きの煩雑さが、国内への投資の障壁となっているとして、現行制度の適用要件の緩和や手続きの簡素化等の見直しを行うことや、ファンドを介したクロスボーダー投資について、租税条約の適用申請に係る実務上の課題を解消するための措置を講ずること、一定の金融機関が行う租税条約に係る手続きについての簡素化も要望しております。
さらに、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備を図り、家計による成長資金の供給拡大等を促進する観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大することもあわせて要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年10月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。















