国税庁:ストックオプションに関する税務上の一般的な取扱いを公表!

 国税庁は、同庁ホームページにおいて、ストックオプション(以下:SO)に関する税務上の一般的な取扱いをまとめたQ&Aを公表しました。
 それによりますと、信託型SOは権利行使時に生じた経済的利益は給与所得に該当することを明記しております。

 信託型SOは、発行会社(オーナー)が信託会社に金銭を信託して信託を組成しますが、信託を経由して会社に貢献した役職員の貢献度(ポイント等)に応じたSOを付与できるなどの特徴があり、近年、スタートアップを中心に導入企業が増加しております。
 また、信託型SOは、実務上、権利行使時に給与課税されないとの見解が広がっていたことも導入企業増加の背景の一つとみられております。
 信託型SOが、信託が役職員にSOを付与していること(発行法人から付与されたものはないこと)や、信託が有償でSOを取得していることなどの理由から、権利行使時に給与課税の対象となる税制非適格SOに該当しないものと考えてられていました。

 また、国税庁は、信託型SOの課税関係について、
①法人課税信託には、組成時に受益者が存在しないことから、発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会社に信託した金銭に対して、法人課税が行われること
②信託会社が信託型SOを適正な時価で購入した場合、経済的利益が発生しないことから、課税関係は生じないこと
③発行会社が役職員を受益者に指定して、役職員にそのSOを付与した場合の経済的利益については課税関係は生じないこと、ただし役職員は、信託が購入の際に負担した額を取得価額として引き継ぐこと
④役職員が信託型SOを行使して発行会社の株式を取得した場合、その経済的利益は、給与所得となることなどを明記しております。

 その経済的利益の額は、行使時の株価から取得価額として引き継いだ額と権利行使価額の合計額を差し引いた額となり、発行会社は、経済的利益について、源泉所得税を徴収して、納付する必要があるとしておりますので、ご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。