個人所得課税
○物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
・所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、58万円とする。
・給与所得控除の最低保障額について、10万円引き上げ、65万円とする。
・居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除する。
すなわち、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123万円を超えると消失する仕組みとする。
(※)控除額等については、所得税の場合のもの。
・上記の改正は、令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税について適用する。
○確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ
・第二号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額(現行:月額5.5万円)に一本化した上で、この共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げる。
・第一号被保険者の個人型確定拠出年金と国民年金基金との共通拠出限度額(現行:月額6.8万円)について、月額7.5万円に引き上げる。
○NISAの利便性向上
・つみたて投資枠におけるETFの購入について、定額購入方式における最低取引単位を1,000円以下から1万円以下に引き上げるほか、指定金額内の最大口数での買付け方式を可能とする。
・NISAの金融機関変更時の即日での買付けを可能とする。
○子育て支援に関する政策税制
・住宅ローン控除について、1年間の措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。
・住宅リフォーム税制について、1年間の措置として、子育て対応改修工事を適用対象に追加する。
・生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、1年間の措置として、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げる。
資産課税
○固定資産税の課税標準の特例措置の延長等
・中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置等に限定する等の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。
○事業承継税制における役員就任要件等の見直し
・法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について、贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。
・個人版事業承継税制についても、同様の見直しを行う。
○結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
法人課税
○中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等
・所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる等の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。
○中小企業経営強化税制の拡充等
・特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで、一定の規模以上のもの)を追加するほか、所要の見直しを行う。
○地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の拡充等
・特別償却率を50%に、税額控除率を5%に、それぞれ引き上げる措置について、その承認地域経済牽引事業者のその承認地域経済牽引事業が、指定業種に該当すること又は指定業種に該当する事業を行う事業者と直接の取引関係を有する一定の事業に該当すること等の要件を満たす場合を加えるほか、所要の見直しを行う。
○地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長等
・関係法令等が改正され、寄附活用事業を実施した認定地方公共団体が、寄附活用事業の完了の時及び各会計年度終了の時に、寄附活用事業を適切に実施していることを確認した書面を内閣総理大臣に提出しなければならないこととする等の措置が講じられることを前提に、適用期限を3年延長する。
消費課税
○外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
・出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、その確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。
・一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる。
○二輪車の車両区分の見直し
・原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものに係る軽自動車税種別割の税率を2,000円とする。
国際課税
○グローバル・ミニマム課税への対応
・軽課税所得ルールに対応するため、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税(仮称)の創設等を行う。
・国内ミニマム課税に対応するため、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税(仮称)の創設等を行う。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
○防衛特別法人税(仮称)の創設
・法人税額に対し、税率4%の新たな付加税を課す。
・令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
・課税標準となる法人税額から500万円を控除する。
○たばこ税の見直し
・加熱式たばこの課税方式について、重量のみに応じて紙巻たばこに換算する方式とするほか、一定の重量以下のものは紙巻たばこ1本として課税する仕組みとする等の見直しを、2段階で、令和8年4月及び同年10月に実施する。
・国のたばこ税率を、3段階で、令和9年4月、令和10年4月及び令和11年4月にそれぞれ0.5円/1本ずつ引き上げる。
納税環境整備
○電子帳簿等保存制度の見直し
・電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の割合を10%加重する措置の対象から、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たして保存が行われている電子取引データを除外する。
・青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、優良な電子帳簿の保存又は電子申告をしていることのほか、上記システムを使用した上で、上記電子取引データを保存している者にも適用できることとする。
○納税通知書等に係るeLTAX経由での送付
・地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割の納税通知書等について、eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を経由して電子的に副本を送付することができるよう、所要の措置を講ずる。
関税
○ 暫定税率等の適用期限の延長等
・令和6年度末に適用期限の到来する暫定税率(411品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。
○ 個別品目の関税率の見直し
・リチウム=ビス(オキサラト)ボラートについて、暫定税率を設定し、関税を無税化する等の措置を講ずる。