国税庁が公表した2023年度租税滞納状況によりますと、新規滞納発生額全体の5割超を占める消費税の新規滞納発生が大きく増加したことなどから、国税の滞納残高が4年連続で増加したことが明らかになりました。
処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、国税庁では積極的に滞納整理に取り組んでおります。
なお、上記の「詐害行為取消訴訟」とは、国が滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うものをいいます。
また、原告訴訟に関しては、2023年度は前年度を2件上回る139件の訴訟を提起し、訴訟の内訳は、「供託金取立等」1件、「差押債権取立」7件、「その他(債権届出など)」129件のほか、悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が2件ありました。
そして、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、厳正に対処し、2023年度は8件(16人(社))を告発しました。
悪質な滞納事例では、滞納処分の執行を免れるため、取引先に対し、工事代金等を代表者の息子等名義の預金口座に振込入金させて財産を隠蔽した行為について、滞納処分免脱罪により告発した事例が挙がっております。
滞納法人の取締役(代表者の妻)は、徴収職員に対し、滞納法人は廃業したと虚偽の説明を行い、代表者と取締役は共謀し、滞納法人の取引先に依頼して、滞納法人の工事代金等を両者の息子等の名義の預金口座に振り込ませました。
国税当局は、工事代金等を両者の息子等の名義の預金口座に振り込ませた行為が滞納法人に対する滞納処分の執行を免れる目的でされた財産の隠蔽に該当すると判断し、滞納法人、代表者及び取締役を国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)で告発しました。
その他、海外への財産の移転などによる国際的な滞納事案に対しても、国税庁では租税条約に基づく徴収共助の要請を確実に行うなどしております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年9月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。