国土交通省は2025年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保のため、
①住宅ローン減税等に係る所要の措置
②老朽化マンションの再生等の円滑化のための組合による事業施行に係る特例措置の創設・拡充
③長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置の延長
④買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長などを要望しております。
住宅ローン減税等では、2024年度与党税制改正大綱において「子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充」、「子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充」として示された措置を講じるとしております。
具体的には、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充は、借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行い、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40平方メートルに緩和します。
また、子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充として、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を対象に加えます。
扶養控除等の見直しとあわせて行う子育て支援税制として、2025年度税制改正において検討し、結論を得るとしております。
そして、老朽化マンション等における区分所有関係の解消・再生のための仕組みに係る税制上の特例措置を創設・拡充します。
区分所有法において、区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組みが創設されることを見据え、マンション建替円滑化法において、これら新たな仕組みに対応した事業手続きの創設を検討します。
老朽化マンションの再生等においては、費用負担の問題が区分所有者間の合意形成の最大の阻害要因となっているとし、新たな事業手続きを活用した再生等を円滑に進めるためには、これらの事業実施のために設立される組合について、従来の組合と同様の費用負担軽減が必要としております。
同要望では、マンション建替円滑化法に新設する、「マンション取壊し敷地売却事業」(仮称)、「マンション更新(一棟リノベーション)事業」(仮称)等の円滑化のため、事業の施行者(組合)に係る特例措置(恒久措置)の創設を求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。