兵庫県の斎藤元彦知事と側近によるパワハラや公金不正使用などの疑惑が世間を騒がせています。知事は11月に〝出直し選挙〟として知事選に出馬するそうです。
様々な疑惑については、県議会の調査特別委員会(百条委員会)で追及が行われました。問題行為の中でもインパクトの大きさから特に注目されることが多いのは「おねだり」。面白おかしくとりあげられる中で、税金の適正な申告が行われているか否かの調査が必要になる可能性に触れられることはあまりありません。
複数の報道によると、斎藤氏は公務で訪れた事業所などで、贈答品の「おねだり」をしている姿を同行した職員に何度も見られています。その物品は実際には受け取れなかったものも含め、靴、革ジャン、ネクタイ、牡蠣、蟹、日本酒、レゴブロック、自転車など枚挙にいとまがありません。
斎藤氏は物品の受け取りについて「あくまでも県としての受領」と説明していますが、特産品等のPRなどは行わずにただただ個人消費をしていた疑いが報じられています。法人の社外関係者として個人が受けるこうした利益供与は、一時所得として所得税の課税対象になることに注意が必要です。
一時所得の範囲は損害保険の満期払戻金や競馬・競輪の払戻金など広く、これらの合計金額から、収入を得るために支出した金額と最高50万円の特別控除額を差し引いて課税対象額を算出します。斎藤氏は「おねだり」で受け取った物品だけで50万円を超える可能性は十分にあり、その場合には申告が必要になってきます。
<情報提供:エヌピー通信社>