2024年中に生まれた子の定額減税の処理に注意!

 2024年6月から定額減税により、2024年分の所得税3万円と2024年度分の個人住民税1万円の合計4万円が1人当たり減税となり、夫婦と子供1人の3人世帯であれば合計12万円が減税されます。

 所得税の定額減税の対象となる扶養親族は、2024年12月31日時点において、納税者と生計を一にしている親族であることや、2024年分の合計所得金額が48万円以下であることが要件となっておりますので、16歳未満の扶養親族も含まれ、2024年中に生まれた子供も所得税の定額減税の対象となります。

 上記の場合、令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書または令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書を会社に提出することにより、2024年6月から始まっている定額減税の対象となりますが、2024年6月1日以降の最初の給与または賞与の支給日の後に子供が生まれた場合は取扱いが異なりますので、ご注意ください。

 具体的には、月次減税額の増額は行われず、2024年分の年末調整または確定申告により精算されます。

 また、2024年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定は、2023年12月31日の現況によります。
 そのため、2024年中に生まれた子供については、前年2023年1月1日から12月31日の所得に基づいて個人住民税の税額計算が行われることから、2024年度個人住民税の扶養親族に該当しないため、定額減税の対象にはなりません。

 したがって、2024年中に生まれた子供については、所得税は定額減税の対象となりますが、2024年度個人住民税の扶養親族に該当しないため、個人住民税は所得税と違って定額減税の対象外となります。
 個人住民税が特別徴収の場合、各自治体から会社宛てに特別徴収税額通知書が届くことから、会社の給与計算担当者は、特別徴収税額通知書に記載されている税額を給与からそのまま控除しますので、比較的事務負担は少ないですが、所得税は2024年中に扶養親族が増える場合には、会社で税額計算(年末調整)を行わなければなりませんので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和6年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。