財務省及び国税庁は、2024年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、ホームページ上においても周知・広報しております。
それによりますと、2024年分所得税の定額減税の対象者は、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の場合に限ります。
定額減税に係る額(以下、特別控除の額)は、本人が3万円と、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円の合計額としますが、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とします。
源泉徴収税額からの控除の実施方法は、2024年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限る)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額が控除されます。
なお、控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除されます。
また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整します。
年末調整では、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除し、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算します。
ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除します。
2024年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、特別控除の額について年末調整時に控除し、各給与等支払時における控除については行われません。
なお、事業所得者等に係る特別控除については、原則、2024年分の所得税の確定申告(2025年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。