確定申告で多くの人に影響がある変更点は大きく分けて3つあります。
1つ目は納税地の異動や変更の届出が不要になった点です。今までは引っ越しなどで住所地が変わった際に「納税地の異動又は変更の届出書」を提出する必要がありましたが、令和5年分以降はこの提出が不要となります。納税地の異動や変更がある場合は、確定申告書第一表の住所欄に異動後や変更後の住所を記載するだけで済みます。
2つ目は申告書の発送が廃止された点です。令和5年分からは令和4年分の申告の際に税務署から送られてきた用紙を使用しなかった人に対して、申告書の発送義務がなくなります。申告書が送付されなかったからといって確定申告する必要がなくなったわけではないので忘れずに行いましょう。
3つ目は上場株式等による収入の申告方法が統一化される点です。これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、今回から所得税と住民税の課税方式を一致させる必要があります。そのため、令和5年分の確定申告書から住民税・事業税に関する事項欄「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄」が削除されています。この申告方法の統一化により今後は確定申告後、改めて個人住民税の申告を行う必要がなくなります。
<情報提供:エヌピー通信社>