今年も日本列島を酷暑が包んでいます。いわゆる残暑の時期となっても、まだ秋が近づいているという実感がわかない人が多いかもしれません。
オフィスの暑さ対策については労働安全衛生法で、室内温度を28度以下に保つことが会社には義務付けられています。もっとも実際にはそれだけにとどまらず、冷たい飲み物を支給したり追加で扇風機を置いたりという対策をしている会社も多いはずです。
原則として、全従業員を対象とする暑さ対策はおおむねその年に費用化できる支出と考えてよいでしょう。例えば屋外の現場作業員に熱中症対策として配る塩飴や経口補水液は、文句なしに経費。それだけでなく、デスクワークの従業員にサービスでアイスクリームを用意したとしても、雑費や福利厚生費としてその年に全額を経費処理すればよく、税務署に否認されることはまずありません。
注意が必要なのは、エアコンなどの大型設備。室内用のエアコンなどは、設置費用などを含めて30万円未満であれば、中小企業に認められた損金算入の特例が使えます。上限は年間300万円までとなっています。判断に迷うのがオフィス全体を冷やすような冷房設備を導入した時で、元からある設備の修繕か、設備の更新かなどで取り扱いが変わってきます。場合によっては1年で費用化することはできないので、このあたりは顧問税理士に相談した上で間違いないように処理したいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>