日本損害保険協会:2023年度税制改正要望を公表!

 日本損害保険協会は、2023年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、下記の項目などを要望しました。
①国際課税ルールの改定における対応
②火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実
③損害保険に係る消費税制上の課題解決
④確定拠出年金に係る税制上の措置
⑤破綻保険会社から協定銀行への資産移転に係る不動産取得税の非課税措置の恒久化
⑥地震保険料控除制度の充実など

 このうち、火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実では、2022年度税制改正において、同準備金について、(1)火災保険、風水害保険、(2)貨物保険、運送保険、建設工事保険、動産総合保険、(3)賠償責任保険の3区分に分割し、積立率を、(1)が10%(うち8%は経過措置)、(2)が6%(うち4%は経過措置)、(3)が2%(本則のみ適用)に改正されております。
 しかし、自然災害の激甚化・頻発化の中で火災保険事業の安定的な運営は、国民生活と我が国経済の安定の観点から重要な課題であり、より持続可能性の高い制度へと拡充するべく、適用区分や積立率、洗替保証率等については、不断の見直しが必要との考えを示しております。

 そのため、新制度の再検証を行いつつ、その結果を踏まえ、次年度以降、より適切な制度設計に向けた要望を行うべく、準備を進めるとしております。
 損害保険に係る消費税制上の課題の解決では、損害保険料は消費税の導入以来、「課税することになじまないもの」と位置付けられ非課税とされており、一般事業者であれば認められる仕入れに係る消費税負担の控除(仕入税額控除)が、ほとんど認められていません。
 その結果、損害保険料には代理店手数料や物件費などにかかる消費税相当額が、転嫁せざるを得ない「見えない消費税」として含まれていく構造となっており、国民にとってのわかりにくさとともに「税の累積」・「税の中立性の阻害」という2つの課題を発生させていると指摘しております。

 付加価値税制度を導入している諸外国においては、こうした課題を踏まえた制度設計を行い、また影響の緩和策も実施しているとも指摘しております。
 わが国においても、税率引上げに伴い、この課題の拡大が懸念されるため、損害保険に係る消費税制上のこれらの課題を解消する抜本的な対策の検討も求めております。
 今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
 上記の記載内容は、令和4年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。