源泉所得税等の納期の特例と納付期限

 原則として、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納税しなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税等を、半年分まとめて納めることができる特例があり、これを納期の特例といいます。

 納期の特例の対象は、給与や退職金から源泉徴収をした所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税等に限られます。
 納期の特例を受けますと、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税等は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税等は翌年1月20日までが、それぞれ納付期限となります。
 したがって、納税を年2回で済ませることができ、事務負担など軽減される方が多いので、該当されます方はご確認ください。

 この納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があり、提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長となります。

 その後、税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税等から、納期の特例の対象になります。

 また、源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける役員や従業員などの人数が常時10人未満である源泉徴収義務者ですが、この「常時」とは、平常の状態を指しており、繁忙時期に臨時に雇用して人数が増える場合は、その人数を除いて判断します。
 給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、同様に、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要となります。
 この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。

 なお、適用要件を満たしていても、任意に納期の特例の適用を取りやめることもできますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和4年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。