行政機関等は、「情報通信技術の活用による行政手続き等に係る関係者の利便性の向上等に関する法律等の一部改正法」により、添付書類の省略等を推進することとされ、国税庁においても、「国税当局においては、これまでも添付書類の省略に取り組んできたが、引き続き、一層の添付書類の省略に向けた取組みを進めていく」として、添付書類の省略に向けた具体的な取組み内容等を公表しました。
具体的には、住民票については、2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書、2021年1月1日以後に申請する酒類の製造免許の申請、酒母又はもろみの製造免許の申請、酒類の販売業免許の申請、酒類の販売代理・媒介業免許の申請の手続きで添付省略とされております。
また、国税関係手続きのうち、法令により登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付が規定されている手続きについては、申請者が申請書への記載等により、一定の必要事項を税務署等に提供する場合、2021年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となっております。
例えば、不動産登記事項証明書の添付を省略する場合、土地の場合は土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番か不動産番号のいずれかが必要事項となります。
上記の土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番は、住居表示とは異なりますので、該当されます方はご注意ください。
また、建物の場合は建物の所在する市区町村、字、土地の地番及び当該建物の家屋番号か不動産番号のいずれかが必要事項となります。
さらに、商業・法人登記事項証明書の添付を省略する場合は、法人の商号又は名称(漢字商号/名称)及び本店又は主たる事務所の所在地、会社法人等番号、法人番号のいずれかが必要事項となります。
会社法人等番号は、商業登記法に基づき、登記簿に記録される12ケタの番号で、法人番号は、法律に基づき、国税庁長官が指定する13ケタの番号です。
なお、登記事項証明書の添付に代えて、「照会番号(登記情報提供サービスページ)」を提出することもできます。
照会番号は、行政機関等が登記所から当該登記情報の提供を受けるために必要な情報であり、一つの登記情報ごとに発番され、発行年月日と10ケタの数字をいいます。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年1月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。