2022年税制改正大綱に盛り込まれた改正電子帳簿保存法の猶予措置について、国税庁はこのほど、適用に当たって特別な手続きは必要なく、税務調査時などの際にも詳細な対応状況の説明は求めない方針を明らかにしました。大綱では猶予を受けるためには「やむを得ない事情」が必要としていましたが、実務ではおおむね無条件で認められるものといえそうです。
政府が閣議決定した22年度税制改正大綱には、改正電子帳簿保存法(22年1月施行)に関する「宥恕(ゆうじょ)措置」の導入が盛り込まれました。改正法ではメールやPDFファイルなど電子形式で受け取った帳簿を紙に印刷して保存したデータは証拠とみなさないとしていますが、23年12月31日までの2年間については要件違反とみなさないというものです。この宥恕措置の取り扱いについて国税庁はこのほど、以前より公開していた改正電帳法にかかるFAQに関連項目を追加しました。
それによれば、宥恕措置が認められる「やむを得ない事情」とは、「保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない」ケースなどが該当すると説明。法律上はそうしたやむを得ない事情について税務署長の確認が必要ですが、実際には「税務署への事前申請等の手続は必要ありません」としています。
さらに税務調査などの際に、やむを得ないとする事情について確認を受ける必要があるとはしているものの、税務職員から確認等があった場合には「各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支えありません」とあり、実際にはかなり柔軟に適用を認めることを明らかにしました。
注意点は2点あり、1つは宥恕措置の適用が認められるためには、税務調査で求められたときにデータを「整然とした形式および明瞭な状態」で提示することが条件となっていることです。もう1つの注意点は、今回設けられた宥恕措置は2年間の期間限定の特例であり、24年1月からは例外なく全面対応を求められるということ。国税庁は「24年1月以後に行う電子取引の取引情報についても保存要件に従って電子データの保存を行わないことを明らかにしている場合」には、宥恕措置は適用されないと明記しています。
<情報提供:エヌピー通信社>