2021年度税制改正において、納税管理人制度が改正されました。
納税管理人制度とは、納税者が日本に住所等又は本店等を有せず、又は有しないこととなる場合で、納税申告書の提出など国税に関する事項の処理の必要があるときに、納税管理人を選任しなければならない制度をいいます。
海外移住や1年以上の予定で海外転勤する者などの非居住者や日本に拠点を有しない外国法人は原則、日本での納税義務はありませんが、非居住者や外国法人において、日本で発生した一定の所得等がある場合は、日本で課税されます。
例えば、非居住者が日本国内に賃貸不動産を有し、不動産所得を得ている場合には、非居住者は納税管理人を選任する義務があり、納税管理人は税務署からの通知書の受領、確定申告書の提出や国税の納付等を行います。
同税制改正により、納税管理人を選任すべき納税者は税務署に届出を行う必要がありますが、届出がない場合、税務当局はその納税者に対して、納税管理人に処理させるべき事項を特定事項として明示した上で、納税管理人の選任・届出をするよう求めることができるようになりました。
また、この特定事項の処理につき便宜を有し、国内に住所又は居所を有する国内便宜者に対して、その納税者の納税管理人となることを求めることができます。
納税管理人を選任すべき納税者が税務当局からの納税管理人の選任の要請に応じず、納税管理人の届出をしなかった場合には、税務当局は納税管理人の受任を要請した国内便宜者のうち、一定の国内関連者を特定納税管理人として指定することができるとしております。
上記の特定納税管理人に指定される一定の国内関連者とは、納税者が個人の場合には納税者と生計を一にする成人以上の親族とされております。
納税者が法人の場合には、納税者が法人の発行済株式等の50%以上を保有し又は保有される関係その他特殊の関係にある法人や、納税者の役員又はその役員と生計を一にする成人以上の親族とされております。
さらに納税者が個人及び法人に共通するものとしては、納税者の国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実について、その納税者との間の契約により密接な関係を有する者などが対象とされておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。