国税庁は、同庁ホームページ上に「消費税法改正のお知らせ」を公表しております。
それによりますと、2021年4月に消費税法等の一部が改正されており、主な改正内容として、
①課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
②郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し
③金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類の見直しの3項目が挙がっております。
上記①は、仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合の適用を受ける場合、税務署長の承認を受けた日の属する課税期間から適用とされていたが、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に税務署長の承認を受けた場合、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用され、2021年4月1日以後に終了する課税期間から適用されます。
上記②は、資産を郵便物として輸出する場合(当該資産の価額が20万円以下の場合に限る)に、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等について下記の見直しが行われました。
上記の価額とはFOB価格をいい、原則として、その郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)で、2021年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます。
小包郵便物又はEMS郵便物は、日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類及び発送伝票等の控え(イ:輸出した事業者の氏名・名称・住所等、ロ:品名・品名ごとの数量及び価額、ハ:受取人の氏名・名称・住所等、ニ:日本郵便株式会社による引受けの年月日が記載されたもの)、通常郵便物は、日本郵便から交付を受けた郵便物の引受けを証する書類(品名・品名ごとの数量・価額を追記したもの)とされました。
上記③は、事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合に、仕入税額控除制度の適用を受けるために保存が必要な課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類について、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及び官公署から発行・発給された書類その他これらに類するもの又は写しが除かれることとなり、2021年10月1日以後に行われる課税仕入れから適用されますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年5月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。