国税庁は、 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、e-Taxの利用を進めており、同庁HP上において、個人向け、法人向け、個人・法人向けに分類した改修内容の詳細を紹介しております。
個人利用者には、2次元バーコード認証等の導入により、マイナンバーカードが更に使いやすくなるので、マイナンバーカードの取得を検討するよう呼びかけております。
これまでパソコンでマイナンバーカードを読み取る際にはICカードリーダライタが必要でしたが、スマートフォンにインストールした「マイナポータルAP」でパソコンに表示された2次元バーコードを読み込むことで、ICカードリーダライタの代替として利用できて、スマートフォンとパソコンの連携(接続)が可能となります。
また、2019年分所得税確定申告において、住宅借入金等特別控除証明書の電子交付を希望した場合、または別途、交付申請書において電子交付を希望した場合は、受付システムの通知書等一覧から住宅借入金等特別控除証明書データの取得が可能で、取得したデータは、国税庁が提供するソフト等に取り込むことで、所定の項目に自動転記されます。
その他、相続税申告書は、2019年10月からe-Taxソフトによる作成・送信が可能となりましたが、2021年1月からは修正申告も作成・送信が可能となりました。
そして、法人向けでは、電子委任状の適用拡大が挙げられております。
現状、電子委任状(XML形式)を添付することで、委任を受けた者(その法人の役員又は職員に限る)の電子署名等によりe-Taxによる申告書等の送信が可能となっております。
これまでは一部の手続きに限って作成・添付が可能でしたが、2021年5月から法人納税者に係る全ての手続きにおいて 電子委任状の作成・添付が可能となる予定です。
個人・法人向けでは、委任関係の登録拡大とメッセージ共有などが挙がっております。
これまで個人利用者に限って利用できた関与税理士との「委任関係の登録」機能を、2021年5月から法人利用者へも拡大する予定で、登録後、利用者が自己のメッセージボックスに格納された受信通知等を関与税理士と「共有」(関与税理士への閲覧許可設定)することで、利用者・関与税理士のどちらからでも「共有」された受信通知等の閲覧が可能となる予定です。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年1月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。