源泉徴収税額表の甲欄・乙欄・丙欄

 会社が従業員に給与や賞与を支払う際、給与等から源泉所得税を源泉徴収しますが、源泉徴収する税額は、支払いの都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算します。

 この税額表には、「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。
 月額表には、給与の支払い形態によって甲欄、乙欄、丙欄(日額表のみ)を使用します。
 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
 「丙欄」は、「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使用します。

 パートやアルバイトなど正社員以外の人に給与を支払う際に源泉徴収漏れが多く、源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます。
 ただし、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、下記のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使用します。

①雇用期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること
②日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払いをしないこと
 つまり、パートやアルバイトに対して、日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2ヵ月以内と決められている場合には「日額表」の「丙欄」を使用します。
 ただし、期間延長や再雇用によって2ヵ月を超えてしまう場合には「丙欄」を使うことはできませんので、ご注意ください。

 なお、日給が9,300円未満の日雇いや短期(2ヵ月以内)のアルバイト等のケース、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していても、月給または日給が一定額未満のアルバイト等のケースには、源泉徴収をする必要がありません。
 上記の一定額未満とは、扶養親族が0人の場合は月給88,000円未満(日給では2,900円未満)では源泉徴収をする必要がありません。
 扶養親族の人数によって、一定額未満の数字は異なりますので、税額表をご確認ください。