給与所得の源泉徴収票の提出期限と提出範囲について

 給与の支払者が、税務署に提出する支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける者等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
 ただし、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しません。

 給与所得の源泉徴収票は、給与等を支払った全ての者について作成し、交付することとされていますが、税務署に提出するものは、下記のものに限られ、支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに提出します。
 年末調整をしたものについては、
①法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員だった者を含む)は、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもので、役員には相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
②弁護士、司法書士、税理士等は、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
③上記①及び②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

 年末調整をしなかったものは、
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税等の源泉徴収の猶予を受けた者は、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの、法人の役員は50万円を超えるもの
②「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
③「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

 なお、「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数は、税務署へ提出は1枚ですが、租税条約等により日本と自動的情報交換ができる各国等に住所がある者の分については、同じものを2枚提出し、市区町村に提出する「給与支払報告書」も2枚提出しますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和3年12月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。