エヌピー通信社:大規模土地取引 届出事項に「法人代表者の国籍」

 国土交通省はこのほど、「国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令」を公布しました。大規模な土地の権利を法人が取得した場合に必要となる国土利用計画法の届け出について、法人代表者の氏名・国籍を届出事項に追加するもの。4月1日の施行を予定しています。
 国土利用計画法23条では、大規模な土地取引を行った際には権利取得者が利用目的などを届け出る必要があると定めています。また、大規模な土地取引を規制するため、自治体が必要に応じて利用目的の変更を勧告できるとしています。

 2025年4月の省令改正(4月1日公布、7月1日施行)によって、大規模な土地の権利取得者が個人の場合にはその国籍が、法人の場合にはその設立準拠法国が、届出事項に追加されています。
 今回の省令改正では、法人が権利取得者となる場合の届出事項として①代表者の氏名・国籍②同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占めるものである場合、その国籍③同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占めるものである場合、その国籍――を追加。国籍以外の届出事項は「所有者(法人代表者)の氏名・住所」「土地の所在地・面積」「権利の種別・内容」「対価の額」「土地利用目的」などとなっています。

 届出対象となる取引面積は、市街化区域の場合2千平方メートル以上、その他の都市計画区域の場合5千平方メートル以上、都市計画区域外の場合は1ヘクタール以上。
 国交省によると、2024年の届出件数は1万8,708件。これは、全国の土地取引総件数約157万件と比較すると、件数ベースではわずか1.2%に過ぎませんが、面積ベースでは30.8%を占めています。

 国交省では、今回の省令改正により「権利取得者となる法人の意思決定を左右しうる国があればその旨を把握し、より実効性ある利用目的の審査等ができるようになる」としています。
<情報提供:エヌピー通信社>