国税庁は、事業者に優良な電子帳簿を勧めております。
電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な「帳簿」、「書類」をパソコン等で作成している場合、下記を満たせば、「帳簿」や「書類」を印刷してファイリングすることなく、電子データのまま保存することができます。
①システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
②税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
そして、優良な電子帳簿とは、税法上保存が必要な「帳簿」について、上記の①及び②の要件に加えて、訂正・削除・追加の履歴が残ること、帳簿の相互関連性があること、取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることを満たすものは、優良な電子帳簿として、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるものをいいます。
なお、この措置の適用を受けるためには、あらかじめ(法定申告期限までに)届出書を提出していることや、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることが必要となります。
ただし、すべての帳簿について、要件を満たす必要なく、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の5%軽減措置の対象となる帳簿の範囲は、「仕訳帳」、「総勘定元帳」、「その他必要な帳簿」に限定されております。
上記の「その他必要な帳簿」とは、所得税・法人税の場合、売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、固定資産台帳、繰延資産台帳、賃金台帳(所得税のみ)、有価証券受払い簿(法人税のみ)などが挙げられており、消費税については、消費税法に規定する一定の帳簿が対象となります。
国税庁では、これから会計ソフトを導入しようと考えている場合に、どの会計ソフトが優良な電子帳簿の要件を満たしているのかについて、日本文書情報マネジメント協会(JIIMA(ジーマ))の認証を受けた会計ソフトは、優良な電子帳簿の機能要件を満たしており、そのパッケージや説明書に、「JIIMA認証マーク」がついており、購入の際に参考にすると良いとアドバイスしている。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。














