全国的に空き家が増加しており、相続の際に空き家を相続する可能性が高まっております。
そうした中、国土交通省は、令和6年空き家所有者実態調査の調査結果を公表しました。
同調査は、空き家を所有している世帯を抽出して、空き家の管理状況や利用意向などを調査することにより、国および地方公共団体における空き家に関する基本的施策を推進する上での基礎資料を得ることを目的としております。
本調査は、昭和55年から概ね5年ごとに統計法に基づき実施している一般統計で、調査対象は、総務省が「令和5年住宅・土地統計調査」において「居住世帯のない住宅(空き家)を所有している」と回答した世帯の中から、約1万3千世帯を無作為に抽出したものです。
それによりますと、空き家の約6割は相続されたものであり、その相続空き家の7割超は1980年以前に建築された住宅で、腐朽・破損があり、約6割は所有者の「死亡」を契機に空き家となっております。
相続空き家において、相続前に対策を実施している世帯は2割超にのぼり、「被相続人との話し合い」が最多となりました。
また、相続前に対策を実施していない空き家は、対策を実施した空き家と比べて、何もせずにそのまま空き家として所有され続けている割合(建物の活用(売却・賃貸・居住等)や解体意向なく、「空き家として所有していた」割合)が約1.5倍となりました。
空き家の種別ごとに直近1年間(令和5年住宅・土地統計調査の調査基準日である令和5年10月1日時点~本調査の調査基準日である令和6年12月1日まで)の空き家の利用状況の変化をみてみますと、使用目的のない空き家の約15%が空き家を解消(居住世帯のない状況(空き家)ではなくなったもの(所有者等が居住、除却、売却、非住宅に転用など))しており、貸家・売却用の空き家の約3割が空き家を解消しております。
今後の空き家の利用意向をみてみますと、使用目的のない空き家の所有世帯の約4割が今後も空き家として所有する意向がある一方で、4割弱に除却または売却する意向があるとしております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。














