国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和7年分の年末調整における留意事項を公表しました。
それによりますと、令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しなど行われました。
また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として、特定親族特別控除の創設に加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われました。
いずれの改正も、令和7年分以後の所得税に適用されますが、改正後の法律の施行日が令和7年12月1日であることから、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行う年末調整又は確定申告で適用されます。
改正事項として、下記が挙がっております。
① 基礎控除の見直し
② 給与所得控除の見直し
③ 特定親族特別控除の創設
④ 同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の見直し
上記①では、所得税の基礎控除について、合計所得金額の区分が3段階から8段階へ変更され、控除額は最大95万円となりました。
なお、合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
上記②では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
そして、給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
上記③では、居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて、一定の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
上記の特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123 万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
上記④では、同一生計配偶者や扶養親族等の合計所得金額等の金額要件が引き上げられましたので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。















